碧南市議会 2022-12-23 2022-12-23 令和4年第8回定例会(第5日) 本文
宗教団体という正体を隠して勧誘する統一協会の伝道・教化活動そのものが不法行為だと認めたのは、元信者らが起こした青春を返せ訴訟の札幌地裁判決(2012年3月)と札幌高裁判決(13年10月、確定)です。
宗教団体という正体を隠して勧誘する統一協会の伝道・教化活動そのものが不法行為だと認めたのは、元信者らが起こした青春を返せ訴訟の札幌地裁判決(2012年3月)と札幌高裁判決(13年10月、確定)です。
そのため、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権に基づき、又は相手方が当該産業廃棄物を埋設したこと若しくは産業廃棄物の埋設を知りながら公社に知らせずに本件土地を売却したことによって損害を被ったことを理由として、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、若しくは公社が相手方に対して有する損害賠償請求権の代位行使として、相手方に対し、損害賠償金として、1億3,586万2,727円に、弁護士費用のうち1,358
訴状に対しまして、被告らは「争う」と答弁し、不法行為につきまして「否認」しております。 現在は、弁論準備という手続にて、裁判で争われる論点及び証拠の整理を行っているところでございます。弁論準備は非公開で、現在まで24回実施され、次回は12月24日の予定でございます。 以上です。 ○大向正義議長 大場康議議員。
重要なのは、その広告代理店との契約内容はどのようになっているかということですが、消費者トラブルに発展するような悪質な価格の記載や、掲載企業に何らかの不法行為が発覚した場合、広報紙という公の印刷物であるがゆえに、間接的にも碧南市がお墨つきを与えている部分でもあります。
令和2年11月18日に、これまで一度も文書によって請求を行っていないこと、そして仮に不法行為が存在していた場合の損害賠償請求の時効を考慮し、復旧工事等に要した費用全額を顧問弁護士の助言により一旦請求したが、相手方の回答は、点検整備に不備はないので請求には応じられないというものだった。
◎種井直樹教育部長 あくまで御本人のやった行為は不法行為でございますので、それによって生じた、市に損害があるという金額を債務したところでございます。 ◆寺本泰之議員 市に損害金はありません。 それで、これは先ほども申し上げましたけど、市民の貴重な税金を業者からなぜ返還させないのか。返還させるべきじゃないか。不適正に事務職員に協力しているわけですよ。
それで、条例に定めていくことは、皆さんと仲よく、動物が虐待されないように、地域の人と人が仲よくお互いを理解し合うために、条例の中にそういった規定が盛り込まれておりますので、勇気を持って、不法行為は駄目だよということをお声掛けいただきたいというふうに考えております。
だから、不法行為による損害賠償じゃないんです、これ。ということで、必要なお金を払いましょうと。その代わり、キャンサーボードというのを作って、それが効果が生じて保険適用になったと。保険適用になっても、160万円までにしかならないんです、これは、残念ながら。もし文句を言うなら、厚労省に言ってくださいよ、そんなら。
何にしても、こういう刑事事件、看板に対する不法行為というのは絶対許されるべきものではありませんので、これについては司法のほうできちんとやっていただければいいのかなと思っております。 今回の件につきましては、議場におけることについてきちんと対応するのが一番いいのかなと思います。
この申し立てに対し、市の主張としましては、契約条項に基づいた市の対応は不法行為にも債務不履行にも該当せず、またさきの増加費用請求事件の判決において認められず排斥され、法的決着がついているものであることから、調停の申し立てには応じられないと主張いたしました。 その結果、既に報道されておりますとおり、令和3年1月18日に不成立により終了いたしましたので、ご報告申し上げます。
懲戒処分の基準というのは、様々の職員の不法行為を定義する。教員の不祥事防止のための提言は、教員への啓発について、先ほどの答弁の中、直接にピックアップしたですよね。違うなら教えてください。 さらに、愛知県でも私が紹介したみたいなガイドラインがありませんと分かりました。県の担当に電話しました。各教育委員会に任せていると言われました。でも、本市がまだない。ちょっと分かりにくいんですね。
入札辞退は、日本電気、沖電気工業、日立国際電気の3者がしておりますが、この入札辞退行為が、株式会社富士通ゼネラルを落札業者とさせるべくなされた辞退であることは明らかであり、入札辞退も含めて5者の行為は、独占禁止法違反であるとともに民法、不法行為に該当するものであって、共同不法行為があるとして、不法行為責任に基づく損害賠償が行えるということで、談合が行われたということでございます。
181: ◯鈴木勇人監査委員事務局長 今、山田議員がおっしゃるのは、地方自治法第236条の関係だと思いますが、請求人が主張するあれでは、今回は不法行為だと言っているものですから、民法の第724条の規定によりまして、時効は3年になるかと思います。
こういうふうになるのかもしれませんけれども、通知して協議が整わなかったら期間も対価も西尾市の思うがままにできるというのが、西尾市と加藤先生を初めとする弁護団が考えている効力なのかというふうに感じてしょうがないんですけれども、これは西尾市の解釈が仮に間違っていたとしたら弁護団には申しわけないんですが、そういうようなことになったとしたら、したらという聞き方はどうかわかりませんが、これはどうなってしまうのか確認したいんですけれども、いわゆる不法行為
また、今後、住民監査請求が出たり、いろいろな形で担当した職員の不法行為が取りざたされるというような事態にも陥る可能性があります。
何かと言ったら、これ100%、先ほどの不法行為だとか法律の話が出ましたけれども、商法上の話なので、これははっきり言って町長の行為というのは全く違法性も何もないんです。地方自治法上、だから選べるんです。誰選んでもいいんです。仲良しクラブ8人つくってもいいんです。それが問題じゃないですかということを私は投げかけているというふうに理解しているんです。
国家賠償法は、公務員の不法行為によって損害を受けたときに国または地方公共団体にその賠償を求めるというものであり、この事業は、中村市長の進める事業の見直しに不法行為があったとして提訴に踏み切ったと考えられます。結果によっては、職権によりやらされた職員が責任を負うこととなり、賠償責任が生じてきます。
3.支所棟の買取予定日は、エリアプラン西尾、矢作地所、西尾市の三者で覚書を交わし、9カ月延ばしたものであり、市が一方的に行ったものではなく不法行為とは言えない。また、買い取りがおくれたことによる金利相当分の支払いについては、エリアプラン西尾とは従来から協議を行ってきたが未解決である。しかし、この請求は契約上、矢作建設工業から市にできる性質のものではないことを指摘しました。
訴状に対し被告らは「争う」と答弁し、不法行為について否認しております。 現在は弁論準備という手続にて、裁判で争われる論点及び証拠の整理を行っているところでございます。弁論準備は非公開で、現在まで8回実施されました。 以上です。 ○伊藤勝美議長 竹内滋泰議員。 ◆竹内滋泰議員 平成28年5月の新聞でいくと「認めた」と、提訴して裁判になると「否認した」と。
結果について、市民の中での反響も大きく、控訴審では、約3分の1に縮減されたものの、裁判所が認定した遅延損害金を含め、約25億円という額になるユニチカの不法行為による損害賠償金の返還を求めなかったことが、理解ができないという声が上がっていることについて、市民への説明責任があると考えますが、どのように対応していくのか、お伺いいたします。